hamlife.jpの2013年頃の記事『<特別寄稿>一定の条件を満たせば、無線機の取り替えや増設は「届け」で済ませられる!』(http://www.hamlife.jp/2013/12/20/bwtlab-kikou/)がありますが、必ずしもそうならないケースがあるようなので(といいつつ、私も当局の中の人ではありませんから、これまでの経験やらいただいたコメントなどの情報からの推定になります)、知っている範囲の事を記載します。
変更申請と届けの違いは
一般に、審査が発生するものが申請、審査が発生しないものが届、という認識だと思います。軽微な変更であれば「届」というのは間違っていません。
何度か北海道総通の担当官の方と自分の手続きで電話で話した際に、こちらは「届け」のつもりで提出した「変更申請・届」(附属装置の追加)が「申請」として言及されていることに気づいていました。
自分自身は、再開局後は北海道総通以外に申請をしたことがないので、他エリアのお話を直接聞いたことはないのですが、変更申請・届けに関しては、総通によって運用が多少違っているということを、このブログへのコメントや、twitterなどからの情報で知りました。
指定事項などに変更が無くても免許状が発給される総通がある
私がお世話になっている北海道総通では、指定事項などに変更がない「変更申請・届」でも、提出すると日付が異なる免許状が新たに発給されます。
伝え聞くところによると、他に関東(1エリア)でも同様らしいです。
一方、これも伝え聞くところによると、中国(4エリア)・東北(7エリア)では、記載事項に変更がない場合は新たな免許状の発給はなく、新たな内容に関しての通知文が送付されてくるらしいです(伝聞形)。
どうやら、免許状が新たに発給される=申請扱いという運用らしいのです。
この違いがどういうことかというと
上記の8エリア・1エリアのような運用をしている総通の管轄地域では、新しい免許状が出るまでは、変更後の状態での運用は認められない、という見解ではないかと思われます。つまり電子申請での「到達」や郵送での「投函」ではなく、審査終了または免許状の受領が必要と言われる可能性がある、ということです。
正確なところは、管轄の総通に相談されるのが一番確実です。最近は電話でも、あるいはウェブ経由の相談室などでも回答をいただけるようですから、大昔の「電監」の頃に比べて、怖さが減ったと思いますhi. もっともこちらも年齢が結構高くなっていますから、若い担当官の方だとそれなりに丁寧な口調でお話しいただけるということなのかもしれません。
私のブログを観に来てくださる方には、デジタルモードを始める為の情報収集をされている方が多いようですので、変更申請(届)は避けられない手続きと思います。どの時点から変更で追加したデジタルモードで運用してよいか」については、管轄の総通に念のために一度相談されると良いでしょう。
一番安全な回答(つまり、どの総通でも大丈夫な回答)としては、少なくとも「審査終了」になってから、新しいモードでオンエアしましょう、ということになりますね。