北海道総通に電波防護基準確認書類の件を質問してみました

ホームページにあるメールによる質問(回答)窓口からです。要点をまとめますが、他総通の場合は違うこともあり得ますし、北海道総通でも以前の提出物に前提条件が異なると対応が違うこともありますので、あくまでもご参考に。

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電波防護の安全距離の計算

先日の電波防護に関する運用の変更で、これまで計算書を出してなかったエリアでも資料提出が求められているそうです。例えばこれまでSSB/CWのみだったところにパソコンをつないでデジタルモード追加しようとしたら提出を求められた、など(電力率が変わるので…)。

出力変更や電力率が変わるとかアンテナの変更があると求められるケースがあるようですね。

さて、総務省のアマチュア無線の啓蒙ページにも電波防護の説明資料などがのりました。たとえばこのページなと。https://www.tele.soumu.go.jp/j/others/amateur/confirmation/safety/

このリンク先の資料2の計算方法の所の式を参照して、1.8〜50の各バンドでの電波防護基準を満たす「出力別の最小距離」の表を作ってみました。

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電波防護指針の書類提出、どんな運用になるでしょうか

2014年に無線を再開したとき、移動しない局の開局にあたっては、北海道総通に電波防護指針関連の書類提出があるとは知りませんでした。ただ、当時一アマの受験準備をしていて「え、そんなの今はあるのか」と思い、念のため事前にクリアできる様なアンテナ設置方法を考えてありました。

移動する局を開設済みだったので、それにならって、開設同意書だけ付けて出したのですが、翌営業日に北海道総通のご担当から電話があり、追加提出書類について知らされました。(当時の北海道総通の処理速度は神でした)

北海道総通で追加で出したのは次の通り(100Wの技適機種)

  • アンテナ設置の立面図、平面図
  • 14MHz〜50MHzの各バンドのアンテナ型式・主な運用モードの調査票(様式が送付されました)
  • (自発添付)総通配布のハイパワー局用の計算エクセルシートに自局の数値を入れた計算書

落成検査とか点検が必要な出力の局だと、このほかに近所の放送受信状況の調査と、消防・病院の位置を示した地図が必要なはずですが、そこまでは求められず。前述の通り、予め手描き図面を作ってそれをもとに計算してあったので、エクセルで図面を起こして回答はその時はメールでご担当の方に返信して、1週間もせずに免許がおりました。

私の場合は移動しない局の新規開局だったので、その時にこれらの書類を出しました。

今回は総務省の省令(?)で各総通に運用を書類提出させる方に替えるように通達が出た様なのですね。それでも各総通で細かな提出書類は違いが出そうではありますが、すでに局免がある「200W以下の移動しない局で、これまで電波防護関連の書類を提出していない局」について、各総通がどういう運用をするのかは、まだ推測の域を出ないです。

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再開局:移動しない局を開設する方へ:電波防護基準について

2アマ以上で50ワットを超える局を申請する方は自動的に移動しない局になります。

あるいは50W以下でも移動しない局として申請される方もいるかもしれません。

移動しない局で申請する場合は、移動する局で提出を免除されていた、電波防護基準について基準を満たしている事を示す資料を提出する必要があります。(ただ、すべての無線局で「電波法第3章に規定する条件に合致する」という項目にチェックをつけて出しているはずなので、50W以下の移動する局でも、自宅など固定位置で運用されている方は気にした方がいいと思います)

昔はTVIの調査をして報告していたと思うのですが、最近では、健康への影響がないように基準を満たす必要があるというわけです。

どんな基準かというと

早い話が、出力電力とアンテナの設置状況から、人体が悪影響を受けないと考えられる状態にあるといえるための基準です。

このあたりのページにある情報をお読みください。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/

バンド(周波数)と、出力、アンテナのゲイン、それから人が立ち入ることができる位置でもっともアンテナに近い場所までの距離を使って、電界強度/磁界強度/電力束密度が安全の基準内であるということを、最初は計算で、計算でだめな場合には実測値で、示す必要があります。

アマチュア無線の電波の危険性を心配されて検索してこちらへ来た方へ:アンテナが近すぎて心配という方は、最寄りの総合通信局に相談されるとよいと思います。

計算の準備をします

前に「免許状が来る前と来てから」に書いたページから情報を再掲します。

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