475kHz帯の件、回答がありました。

質問はこちらのエントリーに書いてあります。

475kHz帯の変更申請について北海道総通に質問してみました

前提条件は1. 20W以下のすでに免許を受けている送信機に20W以下のトランスバーターを付加装置として繋ぐ、2. 実効等方輻射電力はアンテナの形式などから1W以下を満たしている、3. 200m内の民家云々の要件も満たしている、の3つを全てクリアしている場合です。

いただいた回答メールから転記します。あくまでも北海道総通からいただいた回答ですので他の総通では話が違う場合もあるかもしれないことを前置きしておきます。

 

質問の1

・上記のような場合、変更申請後に試験電波発射の許可を得て試験成績書を提出した後、当局や事業者による点検などの変更後の検査はございますか?また、もし検査が発生する場合の手数料等は通常の落成検査と同じでしょうか?

 ⇒既設送信機にトランスバータ接続(20w以下)のため、検査不要です。

質問の2

北海道総通管轄内で、2017/02/12現在検索出来る範囲では、475kHz帯の指定は4局(札幌で3局、音更で1局)が受けているようですが、475kHz帯の運用が公共の場所で認められたケースがある場合、その運用地についての情報をご開示いただくことは可能でしょうか?

(たとえば、○○川流域で○○郡○○町のxx公園に隣接する地域、等)

 ⇒当方から運用場所の内容、住所等は公表しておりません。

  住所と運用場所が異なる場合、運用場所での運用が可能な旨の証明書等、資料の提出を求めます。

 具体的には、運用場所が自己所有地の場合は、自己所有を証明する書類。 

 自己所有地以外の場合は、運用可能な証明書、許可証、承諾を得ている旨の文書などが該当します。

質問の3

・北海道総通管轄の移動する局の免許(例JH8JNF)で、国内の北海道総通の管轄外地域(例えば関東総通管轄の地域)での運用を行いたい場合、手続き的には、北海道総通に申請後、総通間で運用地の確認や依頼による検査等が行われるのでしょうか?

 ⇒検査は不要です。

  475KHzの運用は、その運用場所が北海道外の場合、北海道総合通信局にて管轄局と連絡を取り、運用場所の確認等の対応を行います。

とのことでした。

475kHz帯の変更申請について北海道総通に質問してみました

等価等方輻射電力(EIRP)が1W以下(アンテナの形式や出力は例えば下記のPDF記載の内容を満たす)、200m以内に民家がないか、全ての民家の同意が得られていること、などの条件がついている475kHz帯。

クリックして135and475tai.pdfにアクセス

北海道総通の管轄で免許を受けている局は4局いらっしゃいました。

手続き的にどうなってるんだろうと思ったのでホームページから質問。

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